失業等給付の支給を受けるためには、
離職した日以前の2か月間に「被保険者期間」が通算して12カ月以上
(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上)
あることが必要です。
この「被保険者期間」の算定方法が改定されます。
対 象:離職日が令和2年8月1日以降の方
改定内容:離職日から1カ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、
または賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1ヶ月として計算。
これまで週の所定労働時間数が20時間以上であり、雇用見込み期間が31日以上のため
雇用保険に加入し給与から雇用保険料が控除されていたにもかかわらず、
失業等給付の申請時には、賃金支払日数が11日に満たないため被保険者期間と
認められないことがありました。
改定により、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定されました。